さよならワンオペ育児?

夫が仲間になりたそうにこちらを見ている

How to 子連れ「デモ」(1)

私自身もまだまだデモ初心者なので、こんなタイトルで記事書くのはちょっと気が引けますが、子連れデモについて参加者目線で書かれた記事ってあまりないように思いましたので書いてみますね。

色々と拙い部分があろうかと思いますが、ご容赦ください。

 

 

 

初めまして、または、毎度ありがとうございます、わんおぺまむです。

 

絶賛ワンオペ育児中なのですが、なんだかそんなに育児の話について筆が進まず…。政治の話となると、3,000字でも4,000字でもあっという間に書いてしまうのに。

 

何だかな〜と思ってましたが、私の長所は「正義感」だと自由ネコ師匠が評価してくださったので、このまま思うように突き進みます。

 でも「本当は寝ていたい」ので、適当に。マイペースに行きます。

 

子どもをデモに連れて行っていいの?

この問いには、二つの「いいの?」があると思います。

 

主催者・場の問題 

まず主催者や場の問題として「いいの?」という点では、ほぼ全てのデモで「いい」と言えるでしょう。

デモが行われるのは基本的に公共のスペースですので、基本的にはいかなる市民もそこにいることは禁止されません。

ただ、イシューの関係などで、主催者側で何らかの制限を設けられることは無いとも限らないので、そこは告知文などご確認ください。

…って、主催者に「子連れでいいですか」って確認したこととか一度もないのですが、たぶんいいですよね?来るなというデモがもしあったらごめんなさい(^_^;)

 

あとは、第二回でお届けするように、子連れ参加が現実的にちょっとキツイ場所というのはあるかと思います。「行きたいけれど、官邸前ってどうなの?」といった話は次回詳しくお伝えしようと思います。

 

子どもの政治参加の問題

もう一つの「いいの?」は、子どもを政治参加させることの是非についてです。

これに関しては、子どもの政治参加の権利に関して考慮する必要があるだろうと思われますので、以下に述べます。*1

 

未成年者は「選挙運動特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為と定義されています)」を行うことは、公職選挙法上できないこととされています(総務省|現行の選挙運動の規制)。

そのため、未成年者は「今週末の○○県知事選で○○候補を当選させましょう!」といった活動には参加できないことになります。

 

他方、こうした選挙の応援以外の政治活動(安保法制反対、辺野古埋め立て反対など、選挙ではないもの)については明確に禁じる法律はないように見えます。

かつて学生運動が盛んだった頃は、高校生の行うそうした政治活動について制限する学校側と生徒側で裁判になった例もあるようですが…。

学校という特殊な社会の問題についてはひとまず脇に置いて、子どもの権利的な側面から見てみましょう。*2

 

日本でも効力を持つ「子どもの権利条約」というものがあります。 *3

長いですが、関連する第12条〜第15条を抜粋しましたので少し見てみましょう。

(太字強調と、太字強調部分の説明(下線)は筆者)

 

第12条

1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

自分の意思を持てる子どもは、自分に影響のある事項について意見を表明する権利があります。

 

第13条

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

 a 他の者の権利又は信用の尊重

 b 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

子どもにも表現の自由があります。

 

第14条

1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する

2 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。

国は 思想・良心の自由と宗教の自由について、子どもの権利を大切にします。

 

第15条

1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める

2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。

 …国は、子どもの、グループを作る自由(結社の自由)と平和的な集まりをする自由(集会の自由)を認めます。

 

以上のように、年齢や成熟度で考慮される必要があったりするものの、表現の自由や集会結社の自由があることがわかります。つまり、集まって表現する「デモ」を行う自由があるわけです。

また、大人でも表現の自由や政治活動の自由が制限されるような場面(他者の権利を侵害するような場合など)では、子どもでもやはりこれらの自由は制限されます。

あと、「平和的な集会の自由」とわざわざ書いてあるので、戦闘的な集会の自由は認められていないのかな?不良グループの抗争とか…(今時ある?)。

 

したがって、子どもが自分なりに考えて「デモに行きたい、デモがやりたい」というのであれば、選挙運動や他人の権利を侵害したりその他何らかの規範に抵触するようなものでない限り、基本的には参加して「いい」ということになりますね。

 

子どものためにお願いしたいこと

是非、子どものペースを尊重して参加して欲しいなと思います。

育児中の皆様なら当然ご承知でしょうが、子どもは大人から見れば、気まぐれな行動を取ることはしばしば。

家を出るまではやる気満々だった子が、電車で疲れたり、お腹が空いたり、はたまた「え、アベさんってここにいるわけじゃないの?(がっかり)」ってやる気を失ったりすることは当然あるのです。

行ったは良いけど10分で離脱とか、そもそも行き着く前に帰る羽目になることもあるかと思います。

 

「わざわざ連れて行ったのに〜」って思うこともあるのですが、子どもの政治参加は子どもの権利ですから、子どものペースを大切にしましょう。

 

 

って、私が言うまでもないと思いますけどね。

 

 

さて、調子に乗って書き始めたらすごく文字数が増えてしまいましたので、分割して連載させていただきます。

次回は、首都圏で最も頻繁にデモが行われている官邸前の実態と、オススメのデモベスト3をお届けします。 

 

How to 子連れ「デモ」(2) 

*1:ここでは自分の意思を表明できる程度の年齢の子どもを想定して書きます。親が赤ちゃん連れでデモに来るケースは、流石に親の意向次第だろうと思います。

*2:これはちょっぴりややこしいのです。子どもの権利条約が発効した今であれば、当時の判例も変わり得るのでは?と個人的には思うのですが、どうなんでしょう。

*3:日本は1994年4月22日に批准したそうです